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原因の如何にかかわらず流産や死産を2回以上経験した場合は不育症と診断されます。この「2回以上」には、連続している必要はなく、現在お子さんがいるかどうかも関係ありません。
ここでいう流産とは、超音波検査などで妊娠が確認された後の流産を指します。妊娠反応は出たが超音波検査で胎嚢が確認されずに月経様の出血とともに妊娠が終了する状態を生化学的流産(俗に化学流産などといわれます)といいますが、日本産科婦人科学会の定義では生化学的流産を流産回数に数えないことになっています。したがって、生化学的流産を繰り返しても不育症とは診断されません。ただし、生化学的流産を3回以上繰り返す場合には、産婦人科で不育症の検査をすることが推奨されています。
一方、妊娠10週の大きさ(頭殿長で3cm)まで成長した後の原因不明の流産を1回でも経験している場合は、抗リン脂質抗体症候群の可能性が考えられます。この疾患がある場合、次の妊娠においても流産を起こすかも知れませんので、産婦人科で検査を受けることをお勧めします。
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