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生殖医療従事者資格制度概要

制度概要

 日本生殖医学会では生殖医療における広い知識、練磨された技能と高い倫理性を備えた医師を養成し、更に生涯にわたる研修を推進することによって、生殖医療の水準を高めることを目的として、2002年10月3日生殖医療従事者資格制度規約、生殖医療専門医制度細則ならびに生殖医療コーディネーター制度細則を制定しました。2006年4月1日にこれらの規約ならびに細則を改定し、それに合わせて第1回目の生殖医療専門医ならびに生殖医療コーディネーターを認定しました。
 生殖医療専門医では、その後、新・生殖医療専門医制度細則を制定し2010年11月12日から施行しています。新制度では、生殖医療専門医研修のための認定研修施設・研修連携施設の指定を行い、生殖医療専攻医は指導責任医のもと、学会の定めた研修内容に沿って臨床研修を行う事になっています。したがって、一定の水準に達した生殖医療に従事する医師を学会が認定するためのものであり、生殖医療従事者資格制度委員会規約および新・生殖医療専門医制度細則に定めるところにより施行されます。
 2011年4月1日現在、生殖医療専門医423名、生殖医療コーディネーター60名、認定研修施設109施設、研修連携施設69施設を指定し、生殖医療従事者資格制度の維持・発展を図っています。なお生殖医療専門医は厚労省通達によって定められた、広告が可能な医師の専門性に関する資格の一つとなっております。

旧・生殖医療専門医制度細則による認定について

 新・生殖医療専門医制度細則では3年間の研修期間を必要とするため、新制度による第1回目の認定審査は2014年度に行うことになります。そのため、旧・生殖医療専門医制度細則による認定についても暫定的に2012年度まで延長して施行することにしています。2013年度以降は新制度のみの受付となりますので、旧制度での認定試験の受験を申請される方はホームページなどを随時確認の上、申請手続きを行って下さい。

「生殖医療専門医」の広告認可について

生殖医療従事者資格制度規約[PDF 77KB]

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