ページの先頭です

一般社団法人日本生殖医学会

MENU
English

社団法人日本生殖医学会 細則

第1章 ブロック

第1条 本会は、次のブロック毎に会員を統轄する。

北海道ブロック:北海道
東北ブロック:青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島
関東ブロック:茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨
中部ブロック:長野・岐阜・静岡・愛知・三重
北陸ブロック:富山・石川・福井
関西ブロック:滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
中国・四国ブロック:鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄ブロック:福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

第2条 外国人会員に関する事務は法人の主たる事務所にて行なう。

第3条 ブロックは本会の目的を達成するため各々独自の事業を行なうことができる。

第4条 ブロックにはブロック長1名を置く。

第5条 ブロック長は各ブロックからの推薦により理事長が理事会の承認を経て委嘱する。

第6条 ブロック長はブロックの業務を統括する。また、必要に応じてブロック総会を開き、ブロックの業務に関する重要事項につきその意見を聞くことができる。

第7条 ブロックに関する規定はこの法人の定款及びその他の規約に抵触しない範囲で各ブロック毎に定めることができる。

第8条 ブロックの事務所は原則として一定の場所に置くものとする。

第2章 学術講演会及び学術講演会会長・次期学術講演会会長

第9条 定款第4条の学術講演会は原則として年1回秋に開催する。

第10条 学術講演会に参加するものは本会の会員でなければならない。ただし特に学術講演会会長の招請又は許可を受けたものはこの限りではない。

第11条 本会に学術講演会会長1名、次期学術講演会会長1名を置く。

第12条 学術講演会会長は学術講演会を主宰するほか、本会の学術的活動を統括する。
次期学術講演会会長は学術講演会会長を補佐する。

第13条 次期学術講演会会長は、理事会がその候補者を推薦し、社員総会の議決を経て決定する。
2 学術講演会会長又は次期学術講演会会長が任期の途中で退任した場合は、理事会がその候補者を推薦し、社員総会の議決を経て決定することができる。

第14条 学術講演会会長の任期はその主宰する学術講演会終了時までとする。次期学術集会長は学術講演会終了時に自動的に学術講演会会長となる。

第15条 学術講演会会長・次期学術講演会会長が理事でない場合は、その任期の間、理事会(常任理事会を含む)に出席し意見を述べることができる。

第3章 機関誌

第16条 本会は定款第4条の機関誌及び英文機関誌(以下「機関誌」という。)として、日本生殖医学会雑誌を年3回、Reproductive Medicine and Biology(略称RMB)をオンラインジャーナルとして刊行する。また、すぐれた論文に対して学術奨励賞を授与することができる。

第17条 機関誌は会員に無料で頒布する。

第18条 会員以外でも下記の購読料を一括前納した場合は機関誌の頒布を受けることができる。購読料(年額)9,000円

第19条 機関誌への投稿規定及び掲載料については別に定める。

第4章 会 員

第20条 本会に入会を希望する会員(正会員及び賛助会員)は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、その年度分会費を添え法人の主たる事務所に提出する。

第21条 正会員とは生殖医療に携わる診断及び治療に関する知識又は経験を有する医師、獣医師、研究者、又は医療に従事する者であって、この法人の目的に賛同して入会した者である。賛助会員とは、本会事業への賛同・支援の意を表し、入会・登録する会員である。

第22条 会員は次の義務を負う。
 1.本会の目的達成のため協力すること
 2.所定の会費を納入すること(ただし名誉会員を除く)

第23条 正会員は次の権利を有する。
 1.社員総会に出席して意見を述べること
 2.学術講演会に参加し、演題を提出すること
 3.機関誌に学術論文を投稿すること
 4.機関誌の無料頒布を受けること

第24条 賛助会員は次の権利を有する。
 1.機関誌の無料頒布を受けること

第25条 この法人の会費は、次のとおりとする。
(1)正会員 
 1)医師(医師国家資格を有し、生殖医療に携わる診断及び治療に関する知識又は経験を有する者) 
   年額 12,000円
 2)獣医師(獣医師国家資格を有する者)、研究者、又は医師以外で医療に従事する者、他
   年額 10,000円       
(2)賛助会員
   法人年額 1口 100,000円 1口以上
   個人年額 1口 10,000円 1口以上
2 年会費はその年度の12月31日までに法人の主たる事務所に納入するものとする。

第26条 定款第9条の規定により会員を除名する際は、理事長は所属ブロック長の意見を徴した上理事会に諮り、社員総会の承認を得なければならない。

第27条 入会・退会の許可及び除名は、直接本人に通知する。

第28条 名誉会員の候補者は理事又はブロック長が理事長に推薦し、理事長は理事会の承認を得た後、社員総会の議決を求めるものとする。

第29条 名誉会員の推薦を受けるものは年齢65歳以上の正会員で、次の条件の3つ以上を満たすことを要する。
 1.本会の発展に著しく寄与したもの
 2.本会の学術講演会において顕著な業績を発表したもの
 3.本会の代議員・理事・監事に通算合計15年以上就任したもの
 4.本会の理事長、副理事長、もしくは学術講演会会長に就任したもの
2 第1項の本会とは、社団法人日本生殖医学会(名称変更前:社団法人日本不妊学会)を含むものとする。
3 本条第1項第3号及び第30条の代議員とは、前項の社団法人が定めていた定款評議員を含むものとする。

第30条 本会会員以外(外国人を含む)でも、本会の発展に著しく寄与したもの又は関連する学術分野で顕著な業績を有するものについては、細則第28条の規定により名誉会員に推薦することができる。

第31条 名誉会員は理事会(常任理事会を含む)及び社員総会に出席し意見を述べることができる。

第32条 満65歳以上でかつ代議員又は社団法人日本生殖医学会(名称変更前:社団法人日本不妊学会)で定めていた支部評議員歴8年以上のものを功労会員に推薦することができる。功労会員は、ブロック長が理事長に推薦し、理事会及び社員総会の議を経て理事長がその称号を与える。

第5章  役員及び代議員

第33条 理事及び監事の改選は2年毎に6月に開かれる定時社員総会において行なう。

第34条 役員及び代議員の選考については、定款及び別途定める規程による。

第35条 理事長は定款27条により理事会において選定されるが、その任期は通算2期を超えることができない。

第6章 常任理事及び常任理事会

第36条 常任理事は庶務・会計・編集・渉外・学術・広報・将来計画・生殖医療従事者資格制度・倫理・社会保険その他の日常の会務を分担執行する。

第37条 理事長、副理事長及び常任理事は常任理事会を組織し、理事会の議決による委嘱の範囲で、法令又は定款に定める事項を除く業務を代行することができる。

第38条 常任理事会は年1回開催するほか、理事長が必要と認めたときに開催し、議長は理事長とする。

第39条 常任理事会は構成員の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし当該議事につきあらかじめ書面をもって意思を表示したものは出席者とみなす。

第40条 常任理事会の議決は別段の定めがある場合を除き出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第7章 幹事・学術講演会幹事及び幹事会

第41条 会務の円滑なる運営を図るため本会に幹事若干名を置く。幹事は理事長の推薦により幹事長1名及び副幹事長1名以上3名以下を理事会の承認を経て委嘱する。

第42条 幹事は理事会の議を経て理事長が委嘱する。

第43条 幹事は庶務・会計・編集・渉外・学術・広報・将来計画・生殖医療従事者資格制度・倫理・社会保険その他の会務を分担し、各会務分担の常任理事を補佐して日常の業務を行なう。

第44条 社員総会並びに学術講演会運営のため本会に学術講演会幹事若干名を置くことができる。学術講演会幹事は学術講演会会長の推薦により理事長が委嘱する。

第45条 幹事及び学術講演会幹事は幹事会を組織して理事長の諮問に応じ、また会の運営に関して協議立案することができる。

第46条 幹事会は必要に応じて幹事長が招集し司会する。

第47条 幹事及び学術講演会幹事は必要に応じて、理事会(常任理事会を含む)に出席することができる。

第48条 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。任期満了後も後任者決定まではその職務を行なわなければならない。

第49条 学術講演会幹事の任期は学術講演会会長の任期に準ずる。

第8章 顧問

第50条 会務の円滑なる運営を図るため本会に若干名の顧問を置くことができる。顧問は本会の業務全般について、理事長の諮問に応じて助言を行う。

第51条 顧問は、正会員又は正会員以外の有識者の中から理事会で選任する。

第52条 顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。

第53条 顧問は、理事会の要請に応じて理事会(常任理事会を含む)に出席し、意見を述べ又は助言をすることができる。ただし、議決権は有さない。

第9章 特任理事

第54条 会務の円滑なる運営を図るため本会に若干名の特任理事を置くことができる。特任理事は本会の業務全般について、理事長の諮問に応じて助言を行う。

第55条 特任理事は、正会員又は正会員以外の有識者の中から理事会で選任する。

第56条 特任理事の任期は原則として役員の任期と同一とし、再任を妨げない。

第57条 特任理事は、理事会の要請に応じて理事会(常任理事会を含む)に出席し、意見を述べ又は助言をすることができる。ただし、議決権は有さない。

第10章 事務局参与

第58条 定款第40条に定める事務局の円滑なる運営を図るため事務局参与を置くことができる。事務局参与は事務局業務全般について、理事長の諮問に応じて助言を行う。

第59条 事務局参与は、正会員又は正会員以外の有識者の中から理事会で選任する。

第60条 事務局参与の任期は2年とし、再任を妨げない。

第61条 事務局参与は、理事会の要請に応じて理事会(常任理事会を含む)に出席し、意見を述べ又は助言をすることができる。ただし、議決権は有さない。

第11章 委員会

第62条 定款第3条の目的の達成及び定款第4条の事業を執行するために、また、第36条において常任理事が会務の分担執行を行うため、理事会の議決を経て以下の委員会を設置することができる。
 1.庶務委員会
 2.会計委員会
 3.編集委員会
 4.渉外委員会
 5.学術委員会
 6.広報・ダイバーシティ検討委員会
 7.将来計画検討委員会
 8.社会保険委員会
 9.生殖医療従事者資格制度委員会
 10.倫理委員会
 11.利益相反委員会
 12.用語委員会
 13.学術講演会運営委員会

2 定款第3条の目的の達成及び定款第4条の事業を執行するために、必要があるときは、理事会の議決を経て、前項の委員会のほか、新たに委員会を設け、また 設けた委員会を廃止又は統合することができる。

第63条 委員会の運営等に関する事項は、別途定める規程による。

第12章 理事会・社員総会

第64条 社員総会・理事会は原則として学術講演会開催時及び事業年度終了後3ヶ月以内に、定款第33条の理事会は事業年度終了前の3月に、理事長が招集する。

第13章 雑  則

第65条 本細則の変更は、理事会の議決を経て行なう。

附  則

本細則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立登記の日から施行する。

平成24年4月 1日施行
平成24年6月15日改定
平成28年6月17日改定
平成28年11月2日改定
令和元年11月6日改定
令和2年12月2日改定
令和3年5月21日改定
令和4年11月2日改定

このページの先頭へ