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一般社団法人日本生殖医学会

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一般社団法人日本生殖医学会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本生殖医学会という。
  2 英文名はJapan Society for Reproductive Medicineとし、略称をJSRMとする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、人類及び家畜と動物の生殖に関する基礎的及び臨床的研究について、研究業績の発表、知識の交換、情報の提供などを行ない、もって学術の発展と人類の福祉に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1)研究発表会及び学術講演会の開催
   (2)国内外の研究の調査並びに奨励
   (3)機関誌及びその他学術図書の刊行
   (4)英文機関誌の刊行
   (5)国内外の関連学会等との連絡及び協力
   (6)専門医の育成及び認定
   (7)生殖医療及び保健に関する普及啓発
   (8)その他目的を達成するために必要な事業
  2 前項の事業は、本邦及び海外にて行なうものとする。

第3章 社員

(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。
   (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
   (2)賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は団体
   (3)名誉会員 この法人に特に功労のあった者で社員総会の決議をもって推薦されたもの
  2 この法人の社員は、概ね正会員40人の中から1人をもって選出される代議員をもって社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める。)
  3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
  4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
  5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事会は、代議員を選出することはできない。
  6 第3項の代議員選挙は2年に1度、3月又は4月に実施することとし、代議員の任期は選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
  7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期満了する時までとする。
  8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
   (1)当該候補者が補欠の代議員である旨
   (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
   (3) 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
  9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  10 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
   (1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
   (2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
   (3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
   (4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面の閲覧等)
   (5)法人法第51条第4項及び法人法第52条第5項の権利(書面又は電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
   (6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
   (7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
   (8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
  11 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

(会員の資格の取得)

第6条 この法人の正会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
  2 この法人の名誉会員となる者は、社員総会にて承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員になった時及び毎年、正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 既納の会費及びその他の拠出金品は、いかなる事由があっても返還しない。

(任意退社)
第8条 会員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
   (1)この定款その他の規則に違反したとき。
   (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
   (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
  2 会員を除名する場合は、社員総会において、当該会員に弁明する機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1)第7条の支払義務を3年以上履行しなかったとき。
    (2)総社員が同意したとき。
    (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
    (1)会員の除名
    (2)理事及び監事の選任又は解任
    (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    (4)定款の変更
    (5)解散及び残余財産の処分
    (6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
   2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1)会員の除名
    (2)監事の解任
    (3)定款の変更
    (4)解散
    (5)その他法令で定められた事項
   3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 議長及び当該社員総会において社員の中から選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
    (1)理事 20名以上25名以下
    (2)監事 3名以内
   2 理事のうち1名を理事長とし、代表理事とする。
   3 理事長以外の理事のうち、3名以内を副理事長、10名以内を常任理事とし、業務執行理事とする。
   4 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の副理事長、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
   2 理事長、副理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
   2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
   3 理事長、副理事長及び常任理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
   2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
   2 監事の任期は、選任後2年後以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
   3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
   4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
   2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
    (1)この法人の業務執行の決定
    (2)理事の職務の執行の監督
    (3)理事長、副理事長及び常任理事の選定及び解職

(開催)
第28条 理事会は通常理事会として事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で年2回開催するほか、必要に応じて臨時理事会を開催する。

(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
   2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
   2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
   3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
   4 前項の規定は、第21条第3項に規定する報告については適用しない。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
   2 前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    (1)事業報告
    (2)事業報告の附属明細書
    (3)貸借対照表
    (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
   2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
   3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(、また、従たる事務所に3年間)備え置くとともに、定款(を主たる事務所及び従たる事務所に)、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
    (1)監査報告

第8章 定款の変更ならびに解散

(定款の変更)
第35条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第36条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)
第37条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第10章 事務局

(事務局)
第40条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
   2 職員は、理事長が任免する。
   3 職員は、有給とする。
   4 事務局長を、理事会の決議に基づき理事長が任命し、置くことができる。

第11章 委員会等

(委員会等)
第41条 この法人は、理事会の議決を経て、委員会及び幹事会(以下、「委員会等」という。)を置くことができる。
   2 委員会等の組織及び運営に関し必要な事項は理事会の決議により、別に定める。

第12章 補則

(委任)
第42条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 第20条の規定にかかわらず、この法人の最初の役員は次のとおりとする。

代表理事(理事長)
吉村 泰典

業務執行理事(副理事長)
武谷 雄二、市川 智彦、苛原  稔

業務執行理事(常任理事)
石原  理、今井  裕、木村  正、久保田俊郎、倉智 博久、深谷 孝夫、
峯岸  敬

理事
安藤 寿夫、石塚 文平、瓦林達比古、杉浦 真弓、千石 一雄、年森 清隆、
楢原 久司、藤澤 正人、道倉 康仁

監事
奥山 明彦、田中 俊誠、星  和彦

4 この定款の施行後、最初の代議員は第5条と同じ方法で、あらかじめ行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする。

平成24年4月1日施行
平成24年6月15日改定
平成25年6月14日改定
令和3年6月11日改定
令和5年11月9日改定

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