2021年11月10日掲載
会員各位
令和3年度第2回通常理事会の決議を経て、本会にコンプライアンス施策の実施運営の原則を定めたコンプライアンス規程の施行をする運びとなりました。
昨今、企業や社会的な話題の中でもコンプライアンスを遵守する必要性や法律には抵触しなくても遵守していないことに相当することによって社会的制裁等取り上げられているかと存じます。本会は2012年に一般社団法人化の移行認可許可を得て9年間の事業実施ののちに法人移行が、この夏に完了いたしております。このことは、端的に申し上げますと、所轄する監督官庁がなくなり、団体としての活動が一般企業と同じような扱いになるということも意味しており、より一層のコンプライアンスやガバナンスに注意をしていくことが社会から求められているということになります。
つきましては本会において、これを機に、コンプライアンス遵守とはなにかを明確な規程として定め、会員の先生方にご理解いただくことにより、単に法律やルールを守るだけではなく、学会としての倫理性公平性公益性にかなった行動であるか、ということも今一度会員の先生にもご確認いただき、行動や活動が本会の会員としておいて適切であるかどうかを共通認識としておきたいと存じます。
なお、規程そのものに具体例はお示ししておりませんが、啓発資料として別途作成いたしましたものをご活用いただき、規程とともにご理解をいただきたいと考えております。
また、コンプライアンス違反と思われる行動への対応については規程に定める通りの手順で迅速に適切に対応させていただきます。
本会は、生殖医学という学問の普及啓発を目的とした伝統と歴史ある学会です。会員の先生おひとりおひとりの行動が社会的影響も大きなものであることを改めて認識いただき、さらなる先生方のご活躍と本会の引き続きの発展へのご協力をいただき、ともに今後も活動していくことを願っております。