ページの先頭です

一般社団法人日本生殖医学会

MENU
English

専門医更新

2024年4月に更新予定の生殖医療専門医の更新申請について

 生殖医療従事者資格制度委員会では、2009年4月、2014年4月、2019年4月(他、更新延長者含む)に認定または更新された生殖医療専門医が2024年3月に認定期間を終了するため、現在、更新に向けた準備をすすめております。
 「生殖医療専門医の更新に関連した注意点」を記載しますので、対象者はご一読ください。
 なお、12月下旬を目途に、対象者へ更新関係書類一式を郵送しますので、それを用いて更新手続きをお願いいたします。(初回2009、2019年認定者、他 対象者氏名は2023年10月刊行の日本生殖医学会雑誌68巻4号を参照ください)

<重要なお知らせ> 2022.3.25更新

生殖医療専門医制度細則改定について(指導医更新要件の追加)

2021年度更新の生殖医療専門医の先生から生殖医療指導医の同時申請を更新時に開始いたしておりますが、生殖医療指導医も取得された先生におかれましては生殖医療専門医制度細則(以下、細則)の改定に則し、その次の指導医更新時までに改定後の更新要件を満たしていただく必要がございます。

改定前の細則では指導医更新要件に学会・論文発表の要件は設けておりませんでしたが生殖医療専門医制度委員会で審議のうえ、2021年度第3回通常理事会での決議を経て、下記の通り細則を改定することといたしました。
また細則改定前に生殖医療指導医を取得された先生におかれましても次回更新時までに改定後の更新要件を満たしていただく必要がございます。

指導医更新の審査・登録料についても改定いたしておりますので変更点をご確認くださいますようお願いいたします。

2022年3月25日
一般社団法人日本生殖医学会
理事長 大須賀 穣
生殖医療従事者資格制度委員会
委員長 柴原 浩章

生殖医療専門医制度細則改定部分(抜粋) ※太字部分を追加

<改定後>

【第10章 生殖医療指導医資格更新】
・・・

第22条 生殖医療指導医の資格を更新しようとする生殖医療指導医は、次の各号のすべての要件を満たしていなければならない。
・・・
(4)直近の5年間に、生殖医学に関する論文を査読のある医学雑誌に著者として1編以上発表すること、または本会学術講演会で演者として1回以上の発表をすること。これらは何れも筆頭著者・筆頭演者であるかどうかは問わない。

第23条 生殖医療指導医の資格を更新しようとする生殖医療指導医は、更新申請書に審査・登録料を添えて本会に申請する。
2 生殖医療指導医更新審査・登録料は10,000円とする。
3 更新申請書の様式は別途定める。

「生殖医療専門医の更新に関連した注意点」
  1. 更新対象者
      該当する生殖医療専門医は2009、2014、2019年に認定または更新された専門医、他です。
  2. 更新手順の予定(以下の日程は諸事情により若干変更される場合があります)
    1.更新手続きの申請書類を事務局から対象者に送付:2023年12月下旬
    2.更新手続きの締切:2024年1月末予定
    3.生殖医療従事者資格制度委員会および理事会での審査:2024年3月予定
    4.申請者に通知し、専門医証を送付:2024年4月1日
  3. 更新条件
    生殖医療専門医制度細則より抜粋
    第14条 生殖医療専門医資格を更新しようとする生殖医療専門医は、次の各号のすべての要件を満たしていなければならない。
    (1)生殖医療専門医資格認定期間中の本会年会費を完納していること。
    (2)本会学術講演会に5年間で3回以上出席すること。
    (3)関連学会への出席、学会発表、論文発表、および論文査読により、5年間で合計100ポイント以上を取得すること。
    (4)本会が開催する講習会に参加し、5年間で所要の単位を取得すること。
    (5)生殖医療専門医資格認定期間中に生殖医療を継続していること。
    (6)初回の生殖医療専門医資格認定時と同様に産婦人科専門医または泌尿器科専門医であること。
     2 ポイント制および講習会の単位の詳細は別途定める。

    第15条 生殖医療専門医の資格を更新しようとする生殖医療専門医は、更新申請書に審査・登録料を添えて委員会に申請する。
     2 更新審査・登録料は20,000円とする。
     3 更新申請書の様式は別途定める。

    (注意点)
    1)(2)~(4)の学会参加・講習会履修・ポイント取得状況につきましてはWEB会員証の単位照会をご確認ください。内容に相違がなければ、単位照会の画面をA4でプリントアウトしたものを申請書類にご同封ください。
    2)(5)に関しては、別途用意する様式に記載して提出していただきます。
  4. 更新を延期できる場合
     生殖医療専門医制度細則第17条にもとづき、今回は条件を満たすことができない専門医に関して、生殖医療従事者資格制度委員会が妥当と判断する理由(例えば、妊娠分娩、留学など)がある限りにおいて、原則として1年間に限り更新を延期することができます。延期を希望する場合には、別途定める様式(申請書類一式に同封します)で申し出ていただくことになります。
     具体的な「延期を妥当と判断できる場合」の例については、申請書類一式に同封します。
     なお、延期中は専門医資格を停止いたしますので(事務連絡のみ致します)、ご留意くださいますようお願いいたします。

以上

このページの先頭へ