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一般社団法人日本生殖医学会

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過去のお知らせ

新・生殖医療専門医制度細則

【第1章 研修開始の資格条件】
第1条 日本生殖医学会生殖医療専門医(以下生殖医療専門医と略す)認定のための研修を開始する者は、次の各号のすべてを満たしているものとする。

  • (1)研修開始申請時において、日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医あるいは日本泌尿器科学会認定泌尿器科専門医である。
  • (2)研修開始申請時において、研修開始時に入会日から2年以上の会員歴を有する日本生殖医学会会員である。

【第2章 研修期間】
第2条 研修期間は3年間とする。
  2 生殖医療従事者資格制度委員会(以下委員会と略す)が正当な理由と認めた場合には、5年まで延長することができる。

【第3章 研修内容】
第3条 研修は次の各号とする。

  • (1)日本生殖医学会総会・学術講演会に出席すること。
  • (2)社団法人日本生殖医学会(以下この法人と略す)が実施する講習会を受講し、必要な単位を履修すること。
  • (3)この法人が認定する研修施設(以下認定研修施設と略す)で実習を行い、日本生殖医学会総会・学術講演会で発表し、査読のある医学雑誌に論文を発表し、経験した症例のレポートを提出すること。

【第4章 研修開始登録】
第4条 研修開始を希望する者は、次の各号に掲げる書類をそろえて申請する。

  • (1)研修開始申請書
  • (2)産婦人科専門医あるいは泌尿器科専門医証の写し
  • (3)研修開始申請書の様式は別途定める。

【第5章 修了認定】
第5条 研修修了の認定を受ける者は、認定研修施設のカリキュラムに沿って3年間の研修を修了し、研修期間内に次の各号のすべてを満たすものとする。

  • (1)引き続き日本生殖医学会会員であり、年会費を完納していること。
  • (2)少なくとも1年間以上、認定研修施設に専任で所属の上で研修を行う(認定研修施設の生殖医療専門医の証明必要)。
  • (3)一般不妊症例(不妊関連手術症例を含む)を5例以上、体外受精-胚移植または顕微授精症例を5例以上の計10例以上を経験し、10例分について症例レポートを作成する(認定研修施設の生殖医療専門医の証明必要)。
  • (4)この法人が実施する講習会に出席し、所定の単位を取得する。
  • (5)日本生殖医学会総会・学術講演会に3回出席する。
  • (6)日本生殖医学会総会・学術講演会で筆頭演者として1回以上の発表をする。
  • (7)生殖医学に関する論文を、査読のある医学雑誌に筆頭著者として1編以上発表する。
  • (8)研修期間中あるいは研修開始前に生殖医学に関する学位を取得している者には、学位の内容の証明により、(6)および(7)を免除する。
  • (9)研修開始前に生殖医学に関する論文を査読のある医学雑誌に筆頭著者として1編以上発表している者には、(6)および(7)を免除する。
  • (10)認定を受けるための申請書、研修証明書、症例レポート、および関係書類の様式ならびに講習会の単位の詳細は別途定める。

第6条 認定に係る審査は年1回実施する。
  2 審査は委員会において行い、結果を理事会で認定する。

第7条 一次審査は、委員会において申請書類の審査を行う。
  2 理事会は委員会での審査結果を認定し、合否を申請者に通知する。

第8条 二次審査は、一次審査に合格した者に対して筆記試験と口頭試験を行う。
  2 筆記試験と口頭試験の詳細は別途定める。
  3 二次審査の審査料は20,000円とする。

第9条 認定の合否は、二次審査終了後に開催される委員会の議を経て、理事会で認定し、結果を申請者に通知する。
  2 合格者は生殖医療専門医として生殖医療従事者原簿に登録し、認定証を交付するとともに、適当な方法で公示する。
  3 登録料は50,000円とする。
  4 認定期間は認定日から5年間とする。

【第6章 認定研修施設・研修連携施設】
第10条 次の各号のすべてを満たす施設を、認定研修施設に指定する。

  • (1)日本産科婦人科学会の生殖補助医療実施登録施設である。
  • (2)日本産科婦人科学会専攻医指導施設または日本泌尿器科学会専門医教育施設である。
  • (3)ART実施周期(採卵周期)が年間100周期以上である。
  • (4)生殖医療専門医が1名以上常勤している。
  • (5)認定研修施設申請書の様式は別途定める。

第11条 認定研修施設の指定を受けようとする施設が、第10条のすべてを満たさない場合は、以下の各号を満たすことによって指定申請の資格を得るものとする。

  • (1)第10条(2)の要件のみを満たさない場合は、その要件を満たす施設を研修連携施設として申請する。
  • (2)第10条(3)の要件のみを満たさない場合は、その要件を満たす施設を研修連携施設として申請する。
  • (3)第10条の(1)と(3)の要件のみを共に満たさない場合は、その要件を共に満たす施設を研修連携施設として申請する。
  • (4)研修連携施設申請書の様式は別途定める。

【第7章 資格の更新】
第12条 生殖医療専門医の資格は5年ごとに更新するものとする。
  2 別項で定める場合はこの限りではない。

第13条 更新の審査は委員会で行い、結果を理事会で認定する。

第14条 更新を希望する生殖医療専門医は、次の各号のすべてを満たすものとする。

  • (1)生殖医療専門医期間中の日本生殖医学会年会費を完納していること。
  • (2)日本生殖医学会総会・学術講演会に5年間で3回以上出席すること。
  • (3)関連学会への出席、学会発表および論文発表により、5年間で合計150ポイント以上を取得すること。
  • (4)この法人が開催する講習会に参加し、5年間で必要な単位を取得すること。
  • (5)生殖医療専門医期間中に生殖医療を継続していること。
  • (6)ポイント制および講習会の単位の詳細は別途定める。

第15条 更新を希望する生殖医療専門医は、認定更新申請書に審査料を添えて委員会に申請する。
  2 更新審査料は20,000円とする。
  3 認定更新申請書の様式は別途定める。

第16条 更新の審査は書類審査による。
  2 審査は年1回実施する。

第17条 更新期限内に条件を満たすことができなかった場合は、委員会が妥当と認めた事由がある場合に限り、更新期限を原則として一年に限り延長することができる。

【第8章 資格の喪失】
第18条 生殖医療専門医は、次の各号のいずれかに該当するとき、その資格を喪失する。

  • (1)医師の資格を失った場合
  • (2)産婦人科専門医あるいは泌尿器科専門医の資格を失った場合
  • (3)日本生殖医学会会員の資格を失った場合
  • (4)生殖医療専門医の資格を辞退した場合
  • (5)資格が更新されなかった場合
  • (6)生殖医療を行なわなくなった場合

第19条 この法人は、生殖医療専門医が次の各号のいずれかに該当するとき、委員会で審査を行い、理事会の議を経て、その資格を喪失させることができる。

  • (1)認定及び更新の申請に際して、虚偽の記載など、不正の行為があった場合
  • (2)生殖医療専門医としてふさわしくない行為があった場合

第20条 第18条および第19条の規定により生殖医療専門医資格を喪失した者は、喪失の事由が消滅したとき、再び認定を申請することができる。

第21条 第18条および第19条の規定により生殖医療専門医資格を喪失した者は、生殖医療専門医証をこの日本生殖医学会に返還しなければならない。
  2 理事会は、登録原簿に資格喪失の事由を記載の上登録を抹消し、その旨を本人に通知する。

【第9章 補則】
第22条 一旦納入された審査登録料の返還は行わない。

第23条 本細則は日本生殖医学会の理事会の承認を得なければ変更することができない。

-附則-
第1条 本細則は平成22年11月12日から施行する。
第2条 平成23年度と平成24年度については旧制度による生殖医療専門医の認定も行う。
第3条 本細則施行後に更新認定を受ける場合の単位・ポイントの取得については別表のとおりとする。
第4条 本細則は原則として新制度による専門医の認定を開始してから3年間隔で見直すこととする。

平成22年12月3日改定

<別表>
旧制度による生殖医療専門医の認定を2年間暫定的に継続することによる次回の更新までの単位・ポイントの取得について

初回認定 初回更新   次回更新
平成18年4月までに旧制度での認定 平成23年4月旧制度での更新認定 新制度での単位・ポイント開始 平成28年4月新制度での更新
平成19年4月旧制度での認定 平成24年4月旧制度での更新認定 平成29年4月新制度での更新
平成20年4月旧制度での認定 平成25年4月旧制度での更新認定 平成30年4月新制度での更新
平成21年4月旧制度での認定 平成26年4月旧制度での更新認定 平成31年4月新制度での更新
平成22年4月旧制度での認定 平成27年4月旧制度での更新認定 平成32年4月新制度での更新
平成23年4月旧制度での認定 新制度での単位・ポイント開始:平成28年4月新制度での更新認定  
平成24年4月旧制度での認定(暫定期間1年目) 新制度での単位・ポイント開始:平成29年4月新制度での更新認定  
平成25年4月旧制度での認定(暫定期間2年目) 新制度での単位・ポイント開始:平成30年4月新制度での更新認定  
平成26年(認定該当なし)  
平成27年4月新制度での認定(新制度での第1回目の認定) 新制度での単位・ポイント開始:平成32年4月新制度での更新認定  

※平成23年4月から平成27年4月までの4年間は、単位・ポイントの取得方法が旧制度と新制度の2通りとなりますので該当更新要件にご注意ください。

<参考資料>
I.筆記試験と口頭試験は次に示す通り実施する。

(1)筆記試験

  1. マークシート方式とする。
  2. 試験においては、生殖生理、男性内分泌、男性一般不妊(手術を含む)、女性内分泌、女性一般不妊(排卵誘発、不妊を含む)、生殖補助医療、不育症、生殖倫理、遺伝の各項目について設問する。各項目のうち、生殖生理、生殖補助医療、不育症、生殖倫理、遺伝の項目は必須項目とし、男性内分泌と男性一般不妊、と、女性内分泌と女性一般不妊はどちらかを選択する。
  3. 問題数は全体で50問とし、その配分は生殖生理(5)、男性内分泌(5)、男性一般不妊(15)、女性内分泌(5)、女性一般不妊(15)、生殖補助医療(10)、不育症(5)、生殖倫理(5)、遺伝(5)とする。

(2)口頭試験

  1. 原則として、1人15分間、3名の試験官で行う。
  2. 質問項目は、倫理、技術、知識などを10点満点で評価する。

II.更新のためのポイントならびに単位は次に示す通りとする。
(1)日本生殖医学会総会・学術講演会 1回20ポイント
(2)学会参加または業績によるポイント

  • *ポイントを取得できる学会(5ポイント)
    日本産科婦人科学会総会、日本泌尿器科学会総会、ASRM、ESHRE、IFFS、
    国際体外受精会議、世界ヒト生殖会議、日本生殖医学会支部会、
    日本受精着床学会、日本生殖内分泌学会、日本生殖免疫学会、
    日本アンドロロジー学会、日本哺乳動物卵子学会、日本産科婦人科内視鏡学会
  • *学会発表および論文発表により取得できるポイント
    【学術発表】
     生殖関連学会発表(日本) 筆頭 10ポイント 連名5ポイント
     生殖関連学会発表(国際) 筆頭 10ポイント 連名5ポイント
    【学術誌・著書等における論文発表】
     生殖関連和文雑誌掲載論文 筆頭 20ポイント 連名10ポイント
     生殖関連欧文雑誌掲載論文 筆頭 20ポイント 連名10ポイント

(3)講習会への参加
 認定期間(5年間)に必要な6単位項目を受講する。

III.学会が実施する講習会の内容(例)

単位数 単位項目 時間
(分)
新規必須
項目
更新必須
項目
1 (1)生殖医療総論・トピック 50
1 (2)生殖倫理・関係法規 50
1 (3)生殖遺伝 50  
1 (4)女性生殖生理・生殖内分泌 50  
1 (5)男性生殖生理・生殖内分泌 50  
1 (6)生殖免疫、感染症等 50  
1 (7)治療総論・検査・診断 50
1 (8)一般治療各論I(排卵誘発) 50  
1 (9)一般治療各論II(女性手術、不育症) 50  
1 (10)一般治療各論III(男性不妊) 50  
1 (11)一般治療最近の進歩 50
1 (12)生殖補助医療総論・管理 50
1 (13)生殖補助医療各論I(体外受精) 50  
1 (14)生殖補助医療各論II(顕微授精) 50  
1 (15)生殖補助医療最近の進歩 50

講習会の開催地 東京、大阪および日本生殖医学会総会・学術講演会開催地で開催するとともに、従来の支部会に相当する場所で開催する

<参考>

現・生殖医療専門医制度細則[PDF 17KB]

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