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一般社団法人日本生殖医学会

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ガイドライン

2006年9月1日

倫理委員会報告
「精子の凍結保存について」

社団法人日本生殖医学会倫理委員会は、「精子の凍結保存」について検討を行ってきたが、この度結論に達したのでその経過と結果を報告する。

平成15年9月、「医学的介入により造精機能低下の可能性のある男性の精子の凍結」に関する日本不妊学会の見解が公表された。倫理委員会では精子凍結保存の普及にともなって今後発生しうる問題点に対応するため、より詳細なガイドラインを作成する方針を決定し、これまで検討を行ってきた。その結果、以下のような「精子の凍結保存について」に関するガイドラインを作成した。

1)精子を凍結保存する施設は精子凍結依頼者に対して、文書及び口頭で、凍結保存精子を用いて生殖補助医療を実施する際のリスクや問題点を含む留意すべき点について十分な説明を行い、文書により同意を得た上で、精子を凍結保存する。

2)精子の凍結期間に関して
精子の凍結保存期間は精子の由来する本人が生存している期間とする。また定期的に凍結継続の意思確認と本人生存の確認をとることを奨励する。

3)保存責任について
凍結保存していた精子が天災など予期せぬ事情(地震、火災、液体窒素の不足など)により使用不可能になった場合、依頼者がそれまでに支払った精子保管料程度を弁済すること(それ以上の責任は負わないこと)を明文化するよう奨励する。

4)費用負担について
前項に関連し精子の凍結保存の費用に関しては有償であることを奨励する。

平成18年9月1日
社団法人日本生殖医学会
理事長 岡村  均
倫理委員会委員長代行 石原  理

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