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一般社団法人日本生殖医学会

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ガイドライン

1990年11月15日

日本不妊学会理事会・倫理委員会の見解および顕微授精法の臨床応用に関する見解

 「顕微授精法(microinsemination)」(以下本法と称する)は、極めて高度な技術を要する不妊症の治療行為であり、わが国における倫理・法律・社会的な基盤を考慮し、本法の有効性と安全性を十分に評価した上で慎重に実施されなくてはならない。

  1. 本法は、難治性の受精障害で、これ以外の医療技術によっては夫婦間における妊娠の見込みがないか極めて少ないと判断されるものを対象とする。
  2. 実施者は生殖医学に関する高度の知識・技術を習得した医師であり、また実施協力者は本法の技術に十分習熟したものでなければならない。
  3. 本法を実施する医療機関は、すでに体外受精・胚移植(IVF・ET)などによる妊娠・分娩の成功例を有するなど、一定の技術水準以上の機関であることを必要とする。
  4. 被実験者に対しては、現在まで本法によって出生した児の染色体異常などの報告はないが、未だ確立された技術とはいい難いので、本法の内容と予想とされる成績について十分に説明し、了解を得る。

平成2年11月15日
社団法人日本不妊学会
理事会

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