2014年10月1日更新
平成26年10月
会員各位
一般社団法人 日本生殖医学会
理事長 苛原 稔
一般社団法人日本生殖医学会
年会費納入のお願いと留意事項について
拝啓 平素は本会事業に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、平成26年度(2014年)年会費請求書を6月に送付させていただきましたが、まだ納入いただいていない方を対象に再度請求書を10月1日付で送付いたしました。過年度ふくめ、年会費不足分がある会員におかれましては、併せて納入いただきますよう、お願いいたします。
なお、会費納入にあたり定款も今一度ご留意下さいますようご連絡申し上げます。
1.年会費納入に際しましては、ほとんどの会員は問題なく納入いただいておりますが、一部の会員におかれましては、これまでも定期的に納入のお願いをさせていただいているにもかかわらず、長期にわたる会費未納(本会からは連絡がつかなくなり、請求書を送ることもできない方を含みます)となっている会員が存在します。このような会員につきましては、一般社団法人日本生殖医学会定款に則し、会員資格を喪失する場合がございます。
2.会費納入を完了することが今後の代議員選挙の選挙権・被選挙権に大きく関わります。会費未納の場合には、会員の重要な権利である選挙権・被選挙権が行使できなくなりますので、今一度ご認識いただきますようお願い申し上げます。
本会といたしましては、今後とも会費納入の円滑化に努めるとともに、会費を納めていただく会員の皆様方へのサービスの利便性をこれまで以上に図れるよう努力して参る所存です。今後とも、会員おひとりおひとりのご理解とご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
<参考>
「一般社団法人日本生殖医学会定款」より抜粋
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員になった時及び毎年、正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を3年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。